結婚と法律

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日本の場合、法律的に、男性は満18歳以上、女性は満16歳以上になっていれば、結婚できます。

結婚式、結婚披露宴などしなくとも、婚姻届けを役所に提出しさえすれば結婚が成立するのです。

では、結婚できないのはどんな場合かというと

(1)どちらかが重婚である。

(2)女性が前の結婚を解消してから六か月経過していない。

ただし、この期間内に前夫の子どもを出産した場合は別で、結婚できます。

(3)近親婚である。

親子だけではなく、叔父と姪などもできません。

また、血のつながりがなくても、一度、義理の親子関係にあった場合、たとえば、しゅうとと嫁や、養子と養親などは、その関係が解消した後でも、結婚はできません。

つまり、息子が死んだからといって、しゅうとは息子の嫁とは結婚できませんし、養子関係を解消したからといって、養子と養親は結婚できません。