婚約解消をしたら、婚約によって贈られたものや、交換したもの、たとえば結納、写真、親族書、覚え書、健康診断書、請書、婚約記念品などは、すべて相手方に返さなければなりません。
返す時は、必ず媒灼人を通してするようにしましょう。
交際中に交換したプレゼントや手紙などがあれば、それも返すようにします。
結納金については、婚約に関する法律のところでものべますが、婚約が解消された場合の結納金は、不当利得となり、返さなくてはなりません。
何も不当な手段で得たわけではないのですが、結納は結婚を前提として交換されるものですから、その前提がくずれれば、当然これを受けとっている法律上の根拠はなくなるわけです。
もちろん、男性に新しい恋人ができたために婚約を解消したような場合は、結納の返還とは別に、損害賠償の請求といった、新たな問題が生じてきます。
また、媒灼人へのお礼も特別に考えなくてはなりません。
婚約から挙式へと順調にいってさえ、媒灼人はたいへんなのに、それが婚約解消となったときの媒灼人の心労たるや、大変なものがあるでしょう。
その骨折りに対して、やはり相当の謝礼をさしあげるのが礼儀です。